暫定の意味
2008-04-03


法律には「暫定」とか「臨時」と言え名前の付いたものがかなりある。こうゆうものは何らかの理由で「暫定」とか「臨時」とか言う名称が付いているのだ。

その一つは短期間に適用するだけで法律の目的が達成されるというものである。これならば話はわかる。一時的な負担で効果が上がれば国民は納得できるであろう。イラク特措法がこれに該当するといえるかも知れない。ところがこの法律はアメリカが無様な政策を採った為にだらだらと続けざるを得ない羽目になっている。

もう一つは、試用するものである。しばらく実施してみてその結果で逐次改良してゆく性格のものである。これは産業振興に関する法律に多い。実施の結果で法律を改善してゆこうというものだ。これは成功した事例が多い。

ところが今の国会で問題となっているものはこのどちらにも該当しないのではないか。10年以上も同じ様な内容で「暫定」や「臨時」では国民に説明のしようがないのではないか。ガソリン税や「思いやり予算」がこれに該当するのである。

この辺をしっかりと整理しなかったツケが今出ている。政府、与党や官僚は何をしていたのか。怠慢としか言いようがない。

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